高梨忠博を応援する

HOME | 後援会会則
  • 第1条(名称・所在地)
    • 本会は、「高梨忠博後援会」と称し、主たる事務所を高畠町におく。
  • 第2条(目的)
    • 本会は、高梨忠博を後援することにより町政の発展と町民生活の向上を図り、合わせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
  • 第3条(事業)
    • 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • 講演会、座談会等の開催
    • 会報等の発刊及び配布
    • その他本会の目的達成のため必要な事業
  • 第4条(会員)
    • 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
  • 第5条(役員)
    • 本会に次の役員をおく。
      • 会 長  1名
      • 副会長  1名
      • 監    事  1名     
      • 会計責任者 1名
  • 第6条(役員の選出及び任期)
    • 役員は総会において選出する。
    • 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  • 第7条(会議)
    • 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
    • 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
  • 第8条(経費)
    • 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。
  • 第9条(会計年度及び会計監査)
    • 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
    • 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
  • 第10条(規約の改廃)
    • 本規約の改廃は、総会において決定する。
  • 第11条(補則)
    • 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
  •  
  • 付 則
    • 本規約は、令和4年1月1日から実施する。