後援会活動の注意点

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選挙の仕組みと注意点

  • 日本の選挙違反が成立するかどうかは、基本的に次の「3つの要素」で判断されます。
  • ※この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。

(1) 目的(選挙目的性) 

特定の選挙で当選させる/落選させる目的があるか

「〇〇候補に投票してください」

「△△を落としましょう」

のように、特定の選挙結果に影響を与える意図があるかが重要です。

📌 ポイント

表現が直接的でなくても、状況から「選挙目的」が認められれば該当することがあります。

(2)行為(選挙運動性)

法律で制限・禁止されている行為をしたか

例:

戸別訪問

買収(お金・物・飲食の提供)

告示前の投票依頼(事前運動)

法定外文書の配布

つまり、「やってはいけない方法」で行ったかどうかです。

(3)対象(特定性)

特定の選挙・特定の候補者が対象か

「今度の市長選で〇〇さんを」

「次の衆院選で△△党を」

など、具体的に選挙や候補者が特定されていると判断されやすいです。

※ 抽象的な政治意見(例:「若い世代に頑張ってほしい」)は通常、選挙違反にはなりません。

まとめ(覚え方)

✅ 目的があるか

✅ 禁止された行為か

✅ 特定の選挙・候補者か

この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。


選挙運動/後援会活動の注意点

① 「選挙運動」との明確な区別

■ 選挙運動とは

「特定の選挙について、特定の候補者に投票を依頼する行為」

👉 選挙公示(告示)前に行うと 

事前運動として違法

■ 後援会活動とは

「政治活動(平常時の支援活動)」

例:

政治報告会

会報発行

地域清掃活動

勉強会

📌 注意

後援会活動中に

「○月の選挙でよろしくお願いします」

「次の市長選で当選させてください」

選挙運動と判断される可能性などの発言をする

があります。

② 文書・チラシ配布の注意

後援会ニュースや会報は発行可能ですが:

✔ 「投票依頼」表現は禁止

✔ 「選挙名」を具体的に出すのは慎重に✔ 写真・キャッチコピーが過度に選挙向けでないこと

特に、

「必勝」

「当選へ向けて」

「○○選挙出馬予定」

などは要注意です。

③ 寄附・金銭関係の規制

関連法令:

政治資金規正法

公職選挙法

禁止される主な例

❌ 有権者への金品配布

❌ 飲食の過度な提供

❌ 香典・祝儀のばらまき

後援会主催の会合でも、実費相当を超える飲食提供は買収と疑われる可能性があります。

④ ポスター・看板の扱い

✔ 後援会事務所看板は設置可能

✔ 「選挙用ポスター」は告示後のみ掲示可能

公示前に「選挙用と誤認される掲示物」を出すと違法リスクがあります。

⑤ SNS・インターネット発信

現在はネット利用は認められていますが:

告示前の「投票依頼」は不可

有料広告は厳格な制限あり

なりすましや誤情報は重大問題

特に動画配信やライブ配信は発言内容に注意が必要です。

⑥ 役員・スタッフへの教育

後援会活動でよくある違反は:

支持者が勝手に投票依頼

LINEグループでの過激な表現

飲食提供の過剰サービス

👉 定期的なコンプライアンス研修が重要

⑦ グレーゾーンへの対応

判断に迷う場合は:

弁護士

行政書士

選挙管理委員会

へ事前相談が安全です。

まとめ(重要ポイント)

✅ 公示前は「投票依頼しない」

✅ 金品・飲食は慎重に

✅ 文書表現は選挙色を出し過ぎない

✅ SNS発信も同様に注意

✅ スタッフ教育を徹底


選挙について/法令/他

総務省|選挙について

選挙の基本を知ろう!

政治資金制度の基本を知ろう!

e-Gov 法令検索 

公職選挙法

公職選挙法-Wikipedia

高畠町選挙管理委員会

選 挙