選挙の仕組みと注意点
- 日本の選挙違反が成立するかどうかは、基本的に次の「3つの要素」で判断されます。
- ※この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。
| (1) 目的(選挙目的性) | 特定の選挙で当選させる/落選させる目的があるか 「〇〇候補に投票してください」 「△△を落としましょう」 のように、特定の選挙結果に影響を与える意図があるかが重要です。 |
|---|---|
| 📌 ポイント | 表現が直接的でなくても、状況から「選挙目的」が認められれば該当することがあります。 |
| (2)行為(選挙運動性) | 法律で制限・禁止されている行為をしたか 例: 戸別訪問 買収(お金・物・飲食の提供) 告示前の投票依頼(事前運動) 法定外文書の配布 つまり、「やってはいけない方法」で行ったかどうかです。 |
| (3)対象(特定性) | 特定の選挙・特定の候補者が対象か 「今度の市長選で〇〇さんを」 「次の衆院選で△△党を」 など、具体的に選挙や候補者が特定されていると判断されやすいです。 ※ 抽象的な政治意見(例:「若い世代に頑張ってほしい」)は通常、選挙違反にはなりません。 まとめ(覚え方) ✅ 目的があるか ✅ 禁止された行為か ✅ 特定の選挙・候補者か この3つが揃うと、選挙違反が成立する可能性が高くなります。 |
選挙運動/後援会活動の注意点
| ① 「選挙運動」との明確な区別 | ■ 選挙運動とは 「特定の選挙について、特定の候補者に投票を依頼する行為」 👉 選挙公示(告示)前に行うと 事前運動として違法 ■ 後援会活動とは 「政治活動(平常時の支援活動)」 例: 政治報告会 会報発行 地域清掃活動 勉強会 📌 注意 後援会活動中に 「○月の選挙でよろしくお願いします」 「次の市長選で当選させてください」 選挙運動と判断される可能性などの発言をする があります。 |
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| ② 文書・チラシ配布の注意 | 後援会ニュースや会報は発行可能ですが: ✔ 「投票依頼」表現は禁止 ✔ 「選挙名」を具体的に出すのは慎重に✔ 写真・キャッチコピーが過度に選挙向けでないこと 特に、 「必勝」 「当選へ向けて」 「○○選挙出馬予定」 などは要注意です。 |
| ③ 寄附・金銭関係の規制 | 関連法令: 政治資金規正法 公職選挙法 禁止される主な例 ❌ 有権者への金品配布 ❌ 飲食の過度な提供 ❌ 香典・祝儀のばらまき 後援会主催の会合でも、実費相当を超える飲食提供は買収と疑われる可能性があります。 |
| ④ ポスター・看板の扱い | ✔ 後援会事務所看板は設置可能 ✔ 「選挙用ポスター」は告示後のみ掲示可能 公示前に「選挙用と誤認される掲示物」を出すと違法リスクがあります。 |
| ⑤ SNS・インターネット発信 | 現在はネット利用は認められていますが: 告示前の「投票依頼」は不可 有料広告は厳格な制限あり なりすましや誤情報は重大問題 特に動画配信やライブ配信は発言内容に注意が必要です。 |
| ⑥ 役員・スタッフへの教育 | 後援会活動でよくある違反は: 支持者が勝手に投票依頼 LINEグループでの過激な表現 飲食提供の過剰サービス 👉 定期的なコンプライアンス研修が重要 |
| ⑦ グレーゾーンへの対応 | 判断に迷う場合は: 弁護士 行政書士 選挙管理委員会 へ事前相談が安全です。 |
| まとめ(重要ポイント) | ✅ 公示前は「投票依頼しない」 ✅ 金品・飲食は慎重に ✅ 文書表現は選挙色を出し過ぎない ✅ SNS発信も同様に注意 ✅ スタッフ教育を徹底 |
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